相続トラブルの8割は「知らなかった」が原因

相続で揉めるのは資産家だけの話ではない。家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の調停・審判のうち、約75%は遺産総額5,000万円以下のケース。金額の大小ではなく、「準備不足」と「知識不足」がトラブルの原因。

ここでは実際に多い失敗パターンと、事前にできる対策を7つ紹介する。


失敗1: 遺言書がない

最も多い相続トラブルの原因。遺言書がないと、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がある。

遺言書あり 遺言書なし
遺言の内容に従って分割 相続人全員で協議(全員の合意が必要)
手続きが速い 協議がまとまらないと家庭裁判所へ
故人の意思が反映される 感情的な対立が起きやすい

よくあるケース: 兄弟3人で実家をどうするか話し合い → 長男「住みたい」次男「売って分けたい」三男「親の介護をした自分が多くもらうべき」→ 協議が1年以上まとまらない。

対策: 元気なうちに遺言書を作成する。自筆証書遺言は法務局の保管制度を使えば紛失・改ざんリスクも防げる。公正証書遺言なら確実性がさらに高い。


失敗2: 不動産の分割方法で揉める

遺産の中に不動産がある場合、分割方法で必ず意見が割れる。

分割方法 内容 メリット デメリット
現物分割 不動産を1人が取得 シンプル 他の相続人が不公平感
代償分割 1人が取得し、他に現金で補償 公平 取得者に現金が必要
換価分割 売却して現金を分配 最も公平 売却に全員の同意が必要
共有分割 全員で共有名義 合意しやすい 将来の売却・管理で全員の同意が必要

最悪のパターンは共有名義。 「とりあえず共有で」と決めると、将来売却したいときに相続人全員(その頃には代が変わって甥・姪まで)の同意が必要になり、身動きが取れなくなる。

対策: 共有名義は絶対に避ける。代償分割か換価分割で決着させる。


失敗3: 生前贈与の不公平

親から生前に大きな援助を受けた相続人と、受けていない相続人の間で不公平感が生まれる。

よくあるケース: 長女は結婚時に1,000万円もらった。次女はもらっていない。相続発生後に「長女はすでに1,000万円もらっているから、遺産の取り分を減らすべき」と次女が主張 → 長女「それは贈与であって相続とは別」→ 対立。

制度 内容
特別受益 生前贈与が「遺産の前渡し」として相続分から差し引かれる
持ち戻し 特別受益を遺産に加算して再計算する仕組み
持ち戻し免除 遺言書で「持ち戻し不要」と指定可能

対策: 生前贈与をする場合は、遺言書に「持ち戻し免除の意思表示」を明記する。または全相続人に同額を贈与しておく。


失敗4: 申告期限を超過する

相続税の申告期限は死亡を知った日の翌日から10ヶ月。これを過ぎるとペナルティが発生する。

ペナルティ 税率
無申告加算税(自主的に申告) 5%
無申告加算税(税務署の指摘後) 15〜20%
延滞税 年利2.4%(2ヶ月以内)→ 年利8.7%(2ヶ月超)
重加算税(仮装・隠蔽) 35〜40%

よくあるケース: 遺産分割協議がまとまらず、「分割が決まってから申告しよう」と思っているうちに10ヶ月が過ぎる。

対策: 遺産分割が決まらなくても期限内に「未分割」で申告することが可能。この場合、法定相続分で仮の申告をしておき、分割確定後に修正申告・更正の請求を行う。


失敗5: 配偶者控除の使い過ぎ(二次相続の罠)

配偶者控除(1.6億円まで非課税)は強力だが、使い過ぎると二次相続(配偶者が亡くなったとき)で税負担が跳ね上がる

一次相続(父から母+子) 二次相続(母から子)
配偶者控除フル活用 税額ほぼゼロ 配偶者控除なし + 遺産が膨らんでいる
バランス配分 一定の税額が発生 税額が抑えられる

具体例: 遺産2億円・配偶者+子2人の場合

分割方法 一次相続の税額 二次相続の税額 合計
配偶者が全額相続 0円 約3,340万円 約3,340万円
配偶者1/2・子1/4ずつ 約1,350万円 約680万円 約2,030万円

配偶者控除をフル活用するより、バランスよく分けた方が合計で約1,300万円安い

対策: 一次相続の時点で二次相続までシミュレーションする。相続専門の税理士なら二次相続込みの最適分割を提案してくれる。


失敗6: 名義預金を見落とす

名義預金とは、口座の名義は子や孫だが、実質的には親が管理・支配している預金のこと。税務署はこれを相続財産として課税する。

判断基準 名義預金と見なされるケース
通帳・印鑑の管理者 親が管理
入金の原資 親の収入から入金
名義人の認知 子・孫が口座の存在を知らない
引き出しの実績 名義人が一度も使ったことがない

よくあるケース: 「孫のために」と孫名義の口座に毎年100万円ずつ預金。しかし通帳は祖父が管理し、孫は口座の存在すら知らない → 相続発生後に税務調査で名義預金と判定 → 追徴課税。

対策: 贈与するなら、受贈者が通帳・印鑑を管理し、実際に使える状態にしておく。贈与契約書を毎年作成し、110万円を超える場合は贈与税を申告・納付する(あえて少額の税金を払うことで贈与の事実を証拠化)。


失敗7: 借金の相続を見落とす

相続ではプラスの財産だけでなく借金(マイナスの財産)も引き継ぐ。知らずに相続を承認すると、故人の借金を背負うことになる。

選択肢 内容 期限
単純承認 すべてを相続(プラスもマイナスも) 放置で自動確定
限定承認 プラスの範囲でマイナスも引き受ける 3ヶ月以内
相続放棄 すべてを放棄 3ヶ月以内

よくあるケース: 故人に消費者金融の借入や連帯保証があり、相続発生後3ヶ月が過ぎてから判明 → すでに単純承認が確定しており、放棄できない。

対策: 相続発生後すぐに故人の財産と借金を調査する。信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に開示請求すれば、借金の有無を確認できる。判断に迷う場合は限定承認を検討する。


まとめ

失敗 防ぐために
遺言書なし 元気なうちに遺言書を作成
不動産で揉める 共有名義を避ける
生前贈与の不公平 持ち戻し免除を遺言に明記
申告期限超過 未分割でも期限内に申告
配偶者控除使い過ぎ 二次相続までシミュレーション
名義預金 受贈者が管理・贈与契約書を作成
借金の相続 3ヶ月以内に信用情報を開示請求

相続トラブルのほとんどは「事前に知っていれば防げた」もの。早めに相続専門の税理士に相談して、家族全員が納得できる準備をしておくのが最善。

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