相続手続きは「期限付き」が多い

相続が発生すると、やるべきことが一気に押し寄せる。しかも多くの手続きに法定期限がある。期限を過ぎるとペナルティが発生するものもあるため、全体の流れを最初に把握しておくことが重要。


全体タイムライン

期限 やること 届出先
7日以内 死亡届の提出 市区町村役場
14日以内 年金受給停止届 年金事務所
14日以内 健康保険の資格喪失届 市区町村 or 勤務先
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認の判断 家庭裁判所
4ヶ月以内 準確定申告(故人の所得税) 税務署
10ヶ月以内 相続税の申告・納付 税務署
期限なし(早めに) 遺産分割協議 相続人間
3年以内 相続登記(不動産の名義変更) 法務局

死亡後7日以内にやること

死亡届の提出が最優先。届出がないと火葬許可証が発行されない。

  • 届出先: 故人の本籍地 or 届出人の所在地 or 死亡地の市区町村
  • 届出人: 同居の親族・その他の親族・同居者
  • 持ち物: 死亡診断書(医師が発行)+ 届出人の印鑑

同時に「火葬許可証」の申請も行う。死亡届の提出と同時に窓口で案内されることがほとんど。


14日以内にやること

手続き 届出先 必要書類
年金受給停止届 年金事務所 or 市区町村 年金証書・死亡診断書のコピー
国民健康保険 資格喪失届 市区町村 保険証・死亡診断書のコピー
介護保険 資格喪失届 市区町村 保険証
世帯主変更届(世帯主だった場合) 市区町村 届出人の本人確認書類

会社員だった場合は、勤務先が健康保険・厚生年金の手続きを行うため、速やかに連絡を入れる。


3ヶ月以内にやること

相続放棄するかどうかの判断期限。 故人に借金がある場合、この期限を過ぎると借金も相続してしまう。

選択肢 内容 期限
単純承認 全ての財産と借金を引き継ぐ 何もしなければ自動的にこれ
限定承認 財産の範囲内で借金を引き継ぐ 3ヶ月以内に家庭裁判所に申述
相続放棄 一切の財産も借金も放棄 3ヶ月以内に家庭裁判所に申述

「借金があるかどうかわからない」場合は、まず信用情報機関(CIC・JICC・全銀協)に照会して確認する。


4ヶ月以内にやること

準確定申告。故人が確定申告をしていた場合(自営業・不動産収入等)、死亡日までの所得を相続人が代わりに申告・納税する。

  • 対象: 故人が自営業・不動産所得あり・医療費控除を受けたい場合
  • 届出先: 故人の住所地の税務署
  • 計算期間: その年の1月1日〜死亡日まで

会社員で年末調整済みの場合は不要なケースが多い。ただし、高額の医療費があった場合は準確定申告をした方が還付を受けられる。


10ヶ月以内にやること

相続税の申告と納付。 最も重要かつ複雑な手続き。

やるべきことを分解すると:

  1. 財産の洗い出し — 預金・不動産・有価証券・保険金・貴金属など全てリストアップ
  2. 財産の評価 — 不動産は路線価、株式は死亡日の時価で評価
  3. 遺産分割協議 — 誰が何を相続するか全員で合意(遺言書があればそれに従う)
  4. 申告書の作成 — 税務署の書式に従って計算・記入
  5. 申告・納付 — 税務署に提出し、税金を現金で納付

期限を過ぎた場合のペナルティ: - 無申告加算税: 税額の15〜20% - 延滞税: 年7.3〜14.6%(日割り計算)

1日遅れただけでもペナルティが発生する。早めの着手が鉄則。


遺産分割協議のポイント

遺言書がない場合、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合う。

  • 相続人全員の合意が必要(1人でも欠けると無効)
  • 合意内容を「遺産分割協議書」に記載し、全員が署名・実印を押す
  • 印鑑証明書を全員分添付
  • 合意できない場合は家庭裁判所の調停・審判に移行

揉めるパターンの筆頭は「不動産の分け方」。現金と違って均等に分けにくいため、売却して分けるか・誰かが住み続けるかで意見が割れやすい。


まとめ

相続手続きは「7日 → 14日 → 3ヶ月 → 4ヶ月 → 10ヶ月」の5つの期限を意識するのが基本。特に3ヶ月以内の相続放棄判断と、10ヶ月以内の申告・納付は遅れるとペナルティが大きい。全体像を把握した上で、早めに相続専門の税理士に相談するのが最も確実。

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