不動産の相続税は「時価」ではなく「評価額」で決まる
相続税を計算するとき、不動産は売買の時価そのままではなく、国が定めた評価基準で計算する。この評価額は時価より低いことが多いため、「現金で持つより不動産で持つ方が相続税が安い」と言われる理由がここにある。
土地の評価方法は2種類
路線価方式
市街地の土地に使われる方式。国税庁が毎年発表する路線価(道路ごとの1平方メートルあたりの価格)を使って計算する。
計算式: 路線価 × 面積 × 各種補正率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 路線価 | 国税庁「路線価図」で確認(毎年7月発表) |
| 評価水準 | 公示価格の約80% |
| 補正率 | 形状(奥行き・不整形)や角地などで加減 |
具体例: 路線価20万円/平方メートル × 200平方メートル = 4,000万円(時価5,000万円の土地でも評価額は4,000万円程度になる)
倍率方式
路線価が設定されていない地域(主に郊外・農村部)で使う方式。
計算式: 固定資産税評価額 × 国税庁が定める倍率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固定資産税評価額 | 市区町村の通知書(毎年届く)で確認 |
| 倍率 | 国税庁「倍率表」で確認(地域・用途ごとに異なる) |
具体例: 固定資産税評価額1,000万円 × 倍率1.1 = 1,100万円
どちらの方式かの見分け方
国税庁の路線価図で対象地域を調べる。路線価が表示されれば路線価方式、「倍率地域」と表示されれば倍率方式。
建物の評価方法
建物は路線価とは別の基準で評価する。
| 区分 | 評価方法 | 評価額の目安 |
|---|---|---|
| 自用(自宅) | 固定資産税評価額 × 1.0 | 時価の約60〜70% |
| 貸家(賃貸中) | 固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合30%) | 時価の約40〜50% |
建物は時価から大きく減額されるため、現金で保有するより建物で保有した方が相続税が安くなる。
不動産の評価額と現金の比較
同じ1億円でも、資産の持ち方で評価額が大きく異なる。
| 資産の形 | 相続税評価額 | 圧縮率 |
|---|---|---|
| 現金1億円 | 1億円 | 0% |
| 土地(自用) | 約8,000万円 | 約20% |
| 建物(自用) | 約6,000万円 | 約40% |
| 賃貸不動産(土地+建物) | 約4,000〜5,000万円 | 約50〜60% |
小規模宅地等の特例
不動産の相続税を大幅に減らせる最重要特例。自宅・事業用・貸付用の土地が対象。
対象区分と減額割合
| 区分 | 上限面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用(自宅) | 330平方メートル | 80% |
| 特定事業用 | 400平方メートル | 80% |
| 貸付事業用 | 200平方メートル | 50% |
適用条件(自宅の場合)
| 相続人 | 条件 |
|---|---|
| 配偶者 | 無条件で適用 |
| 同居の子 | 申告期限まで住み続ける + 保有し続ける |
| 別居の子(家なき子) | 3年以上持ち家なし + 故人に配偶者・同居相続人がいない |
具体例
自宅の土地の路線価評価額が5,000万円(200平方メートル)の場合:
- 特例なし → 5,000万円がそのまま課税対象
- 特例あり(80%減額)→ 5,000万円 × 20% = 1,000万円
差額の4,000万円分に対する税金がなくなる。税率30%の場合、約1,200万円の節税。
二世帯住宅と小規模宅地の特例
二世帯住宅でも小規模宅地の特例は使える。ただし構造によって扱いが変わる。
| 構造 | 特例の適用 |
|---|---|
| 内部でつながっている(区分登記なし) | 全体に適用 |
| 完全分離型(区分登記あり) | 被相続人の区分のみ適用 |
区分登記されている場合は特例の対象面積が半分になるため、登記の仕方が重要。
不動産相続でよくある失敗
| 失敗 | 結果 | 対策 |
|---|---|---|
| 小規模宅地の特例を知らず申告 | 数百万〜数千万円の過大納付 | 相続専門の税理士に依頼 |
| 不動産を共有名義で相続 | 売却時に全員の同意が必要で身動き取れない | 代償分割(不動産を1人が取り、他の相続人に現金を払う)を検討 |
| 路線価の補正率を適用しない | 不整形地や旗竿地の減額を見落とす | 税理士が現地確認する事務所を選ぶ |
| 家なき子特例の要件を満たさない | 別居の子が持ち家を所有で特例不可 | 3年前から持ち家を手放す等の生前対策 |
まとめ
- 不動産の相続税は「時価」ではなく「路線価」「固定資産税評価額」で計算する
- 現金で保有するより不動産で保有した方が評価額が20〜60%低くなる
- 小規模宅地等の特例で自宅の土地を最大80%減額できる
- 特例の適用には条件があり、申告しなければ使えない
- 不動産の相続は税理士による現地確認と適切な評価が節税の鍵