相続税は「知っているかどうか」で数百万円変わる

相続税には多くの特例・控除が用意されている。しかし、これらは自分から申告しないと適用されない。税務署が「あなたはこの特例を使えますよ」とは教えてくれない。知らずに申告すると、本来払わなくていい税金を数百万円単位で余分に払うことになる。


方法1: 配偶者控除(配偶者の税額軽減)

最もインパクトが大きい控除。配偶者が相続する場合、以下のいずれか多い金額まで非課税。

非課税枠 金額
法定相続分 遺産の1/2(子がいる場合)
定額枠 1億6,000万円

つまり配偶者が1.6億円まで相続しても、相続税はゼロ。

節税額の目安: 遺産1億円・配偶者+子2人の場合、配偶者控除で約315万円の節税。

注意点: 配偶者控除を使うには申告が必要。基礎控除以下でも「特例を使うための申告」を行う。


方法2: 小規模宅地等の特例

自宅の土地の評価額を最大80%減額できる特例。不動産が遺産の大部分を占めるケースで非常に有効。

用途 上限面積 減額割合
自宅(特定居住用) 330平方メートル 80%
事業用 400平方メートル 80%
貸付用 200平方メートル 50%

具体例: 路線価で5,000万円の自宅の土地 → 80%減額で評価額1,000万円に。差額4,000万円分の課税が消える。

適用条件(自宅の場合): - 配偶者が相続する → 無条件で適用 - 同居の子が相続する → 申告期限まで住み続ける + 保有し続ける - 別居の子が相続する(家なき子特例) → 3年以上持ち家なし + 故人に配偶者・同居相続人がいない


方法3: 生命保険の非課税枠

死亡保険金には相続税の非課税枠がある。

非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

法定相続人数 非課税枠
1人 500万円
2人 1,000万円
3人 1,500万円

具体例: 法定相続人3人で死亡保険金2,000万円を受け取った場合 → 1,500万円が非課税。課税対象は500万円のみ。

現金で持っているより、生命保険に変えておく方が節税になる。元気なうちに加入しておく「生前対策」の代表格。


方法4: 生前贈与(暦年贈与)

毎年110万円まで非課税で贈与できる制度。長期間かけて少しずつ財産を移転する方法。

項目 内容
年間非課税枠 110万円/人
贈与者 誰でもOK
受贈者 誰でもOK(子・孫・配偶者など)

具体例: 子2人に毎年110万円ずつ10年間贈与 → 110万円 × 2人 × 10年 = 2,200万円を非課税で移転。

2024年改正の注意点: 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される(以前は3年だったが延長)。早めに始めるほど効果が大きい。


方法5: 相続時精算課税制度

60歳以上の親から18歳以上の子・孫への贈与で使える制度。2,500万円まで贈与税が非課税(ただし相続時に精算)。

項目 暦年贈与 相続時精算課税
年間非課税枠 110万円 110万円(2024年改正で追加)
累計非課税枠 なし(毎年110万円) 2,500万円
相続時の加算 7年以内は加算 全額加算(ただし110万円/年は除外)
撤回 可能 不可(一度選ぶと暦年贈与に戻れない)

一括で大きな財産(不動産など)を移転したい場合に有効。ただし一度選ぶと撤回できないため、慎重な判断が必要。


方法6: 不動産の活用(評価額の圧縮)

現金をそのまま持っているより、不動産に変えた方が相続税の評価額が下がる。

財産の形 評価方法 評価額(1億円の場合)
現金 額面通り 1億円
土地 路線価(時価の約80%) 約8,000万円
建物 固定資産税評価額(時価の約60%) 約6,000万円
賃貸不動産(土地+建物) さらに借家権割合で減額 約4,000〜5,000万円

1億円の現金を賃貸マンションに変えるだけで、評価額が半分以下になるケースがある。ただし不動産投資のリスク(空室・維持費・流動性の低さ)も考慮が必要。


方法7: 墓地・仏壇の生前購入

墓地・仏壇・仏具は「祭祀財産」として相続税の課税対象外。

非課税になるもの 条件
墓地・墓石 生前に購入済みであること
仏壇・仏具 日常的に使用するもの
神棚 日常的に使用するもの

注意: ローンで購入した場合、残債は債務控除できない。生前に現金で購入しておくのがポイント。また、投機目的の純金製仏具などは非課税にならない。


節税効果のまとめ(遺産1億円・配偶者+子2人の場合)

方法 節税効果の目安
配偶者控除 約315万円
小規模宅地(自宅5,000万円の場合) 約200万〜300万円
生命保険(1,500万円非課税枠) 約75万〜150万円
生前贈与(10年×2人) 約100万〜200万円
不動産化 約100万〜300万円

合計で500万〜1,000万円以上の節税が可能。 ただし特例の適用条件を満たさなければ使えないため、相続専門の税理士と事前に相談するのが必須。


まとめ

相続税を減らす方法は「配偶者控除」「小規模宅地」「生命保険」「生前贈与」「精算課税」「不動産化」「祭祀財産」の7つが基本。どれも合法的な節税手段だが、適用条件があり、申告しなければ使えない。「元気なうちに始める」ものが多いため、早めに税理士に相談して計画を立てるのが最善。

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